相続人となる子供の範囲
相続人となる子には、実子のほか養子も含まれます。養子は、生理的にみて血のつながりはありませんが、養子縁組の届出をすることによって実子と同じ身分が与えられます。 但し無制限に養子の数を認めてしまうと、租税回避行為につながるため、養子の数に制限を設けています。
法定相続人の数に含める養子の数について
(1)被相続人に実の子供がいる場合
この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は一人までです。
(2)被相続人に実の子供がいない場合
この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人までです。
しかし、この一人又は二人の養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、この一人又は二人であっても法定相続人の数に含めることはできません。
なお、次の四つのいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含めることになります。
(イ)被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(ロ)被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(ハ)被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、
被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(ニ)被相続人の子供が既に死亡しているか、相続権を失ったため、
その子供に代わって相続人となった直系卑属。
なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
※特別養子とは、 原則として6歳未満の者の福祉のために特に必要があるときに、その者と実父母との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を成立させる縁組制度により養子をなった者をいいます。