不動産などの財産評価法について教えてください。

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不動産などの評価法

主な財産の評価方法は、次のとおりです。

1 土地

土地は、次のような地目により評価方法が異なります。地目は、登記簿上の地目みかかわらず、課税時期(相続、贈与により土地を取得した時)の現況により判断します。
(1) 宅地
都市の市街地にある宅地については、路線価を基に計算します。それ以外の宅地については、固定資産税評価額に地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて計算します。
(2) 自用地
自用地の場合は、路線価方式または倍率方式により評価した金額そのものがその宅地の評価額となります。
(3) 定期借地権
原則として、相続開始の時において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として計算します。
(4) 貸宅地
原則として、宅地(自用地)の価額から借地権又は定期借地権の価額を差し引いて計算します。
(5) 貸家建付地
貸家の敷地となっている宅地は、自用地の価額から借家人の有する敷地に対する権利の価額を差し引いて計算します。

2 田畑

(1) 自用地
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。ただし、市街地にある田畑については、付近の宅地の価額に比準して計算します。
(2) 賃借権(耕作権)
原則として、自用地の価額に賃借権(耕作権)の割合を掛けて計算します。
(3) 貸付地
原則として、自用地の価額から賃借権(耕作権)の価額を差し引いて計算します。

3 山林

固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。ただし、市街地にある山林については、付近の宅地の価額に比準して計算します。

4 家屋

(1) 自用家屋
固定資産税評価額によります。
(2) 貸家
自用家屋の価額から借家権の価額を差し引いて計算します。

5 立木及び果樹

樹種、樹齢別に定めている標準価額を基として計算します。この場合、相続人や包括樹遺者が取得した立木については、その標準価額を基として計算した価額の85%相当額によります。