著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合
1 低額譲渡で財産を受けた場合
土地や建物などの不動産を著しく低い価額で譲渡した場合には、その時価(この場合の時価は通常の取引価額に相当する金額)と譲渡価額の差額については、贈与があったものとみなされ、譲受人に贈与税が課税されます。 上記以外の財産である場合の時価とは相続税評価額をいいます。
2 贈与とならない場合
しかし、著しく低い価額で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるため、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与とはみなされないことになっています。
3 「著しく低い価額」
著しく低い価額であるかどうかの判断は、個々の取引について取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案して実質的に贈与をうけたと認められる金額であるかどうかにより判定されます。
< 事 例 >
積極財産が3,000万円、消極財産が5,000万円である者が、債務の弁済にあてるため父から時価4,000万円の土地を1,000万円で譲り受けたとすると贈与があったものとみなされる全額
(4,000万円 - 1,000万円)
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-
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(5,000万円 - 3,000万円)
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=
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1,0000万円
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譲渡により受けた利益の金額
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債務を弁済することが困難な金額
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贈与があったと みなされる金額 |