夫が死亡して、妻と子が生命保険金を受け取りましたが、相続税はどうなるのでしょうか

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生命保険金を相続したときの計算方法

相続人が取得した生命保険金の合計額のうち(500万円×法定相続人の数)までの金額には相続税は課税されません。 死亡保険金については相続税の課税最低限とは別枠で次の非課税枠が設けられています。

(1) 相続財産とみなされる死亡保険金の合計額が

保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)以下である場合
・・・その相続人の取得した死亡保険金の金額

(2) 死亡保険金の合計額が保険金の非課税限度額を超える場合 ・・・次の算式によって計算した金額

(500万円×法定相続人の数) × (全ての相続人が取得した保険金の合計額÷その相続人の取得した保険金)

< 事 例 >

A保険会社から死亡保険金が被相続人の妻である乙に1500万円、子供である長男に1000万円支払われた。
尚、保険料は全額被相続人である甲が負担している。
このときの生命保険金の非課税金額はいくらになるか。

(500万円×3)×((1500万円+1000万円)÷1500万円)=900万円(妻の場合)

(500万円×3)×((1500万円+1000万円)÷1000万円)=600万円(長男の場合)