父は不動産賃貸業を行っておりましたが、最近亡くなりました。父の所得税の納付をする必要があるといわれましたが、どのようなことか教えてください。

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所得税の準確定申告とは

通常の確定申告は1年間の所得と税額を計算し翌年2月6日から3月15日までの間に行われます。
ただし、その申告をすべき人が亡くなった場合には、亡くなった後は所得が発生しませんので、通常の計算期間とは異なります。
つまりその年1月1日から亡くなった日までの期間の所得を計算することになります。

申告書の提出期限及び納付

申告納付期限については、死亡した日の翌日から4か月以内におこなわなければなりません。この手続きを準確定申告といいます。 もし4か月を過ぎて納税することになると、延滞税(14.6%、ただし、納期限の翌日から2か月の間は年4.5%)が課税されます。

準確定申告で納税した所得税は、被相続人の未納税金でありますから、債務控除の対象となり、また逆に還付がある場合には相続財産に加える必要があります。