相続とは、相続人に財産が受け継がれることですが、この場合の相続人は誰がなるのか教えてください。

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相続人の範囲

民法では、遺産を相続することができる人のことを法定相続人と呼んでいます。法定相続人は、配偶者、直系卑属、直系尊属、及び兄弟姉妹のことであり、これ以外の人が相続人になることはありません。

相続人の範囲

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位・・・子供(及び代襲相続人)

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。実子はもちろん養子も含まれます。また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人になります。「胎児」(出生すれば相続人になれる胎内の子)については、民法はすでに生まれている子と同様に扱うことにしています。なお、その胎児が死んで生まれた場合にはその相続はなかったものとします。

第2順位・・・直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。祖父母は父母が死亡している時に相続人となります。

第3順位・・・兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

内縁の配偶者の相続権

相続権がある配偶者は、婚姻届を出されている正式な配偶者にかぎられます。 内縁関係の人は、相続人になることはできません。

養子、非嫡出子の相続権

養子及非嫡出子についても、第1順位の相続人になります。