相続人である私は障害者手帳をもっておりますが、障害者に対しては相続税を計算する上で税額控除はありますか

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相続人に障害者がいる場合の取り扱い

相続または遺贈により財産を取得した者が障害者である場合には、そのものの生活の安定や社会福祉の増進などの理由から障害者控除の制度が設けられています。

障害者控除額

障害者控除の額は、6万円(特別障害者の場合には12万円)にその人が70歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額となります。ただし、70歳に達するまでの年数に1年未満の端数がある場合には、その端数は1年として計算します。

障害者控除が受けられるのは次の三つのすべてに当てはまる人です。

(1)相続や遺贈で財産を取得したとき日本国内に住所がある人
(2)相続や遺贈で財産を取得したとき障害者である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること。

特別障害者とは、精神または身体に重度の障害のある人で、例えば、身体障害者手帳に1級または2級であると記載された人などが該当します。

扶養義務者から控除される場合

障害者控除額がその障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないときは、その控除しきれない部分の金額はその障害者扶養義務者の相続税額から差し引き、その控除の金額を持ってその人の扶養義務者の納付すべき相続税額とします。