財産の贈与があったときに贈与税が課税されると聞きました。 贈与とみなされるの判断基準について教えてください

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贈与の性質と贈与税について

贈与とは一般に財産を無償で譲渡する契約のことです。

1 贈与とは

贈与しようとする者が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受託することによって成立する契約です。

2 贈与税

贈与税は、個人から年間110万円を超える贈与(死因贈与を除く)を受けたときに係る税金です。

3 贈与税の算式

贈与により取得した財産の価額の合計 – 基礎控除額(110万)} × 贈与税の税率 = 贈与税額

4 みなし贈与として贈与税が課税される場合

民法上の本来の贈与ではありませんが、実質的に贈与と変わらない下記のものについては、税法上贈与とみなされて贈与税が課税されます。

  1. 委託者以外の者が受ける信託受益権
  2. 保険料を負担しないで取得した生命保険金・損害保険金
  3. 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合
  4. 債務の免除、引受けによる利益を受けた場合