夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
1 贈与税の配偶者控除とは
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、課税価格から最高2,000万円まで控除できるというものです。
2 特例を受けるための適用要件
- 婚姻期間が20年以上である配偶者間の贈与であること
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は
居住用不動産を取得するための金銭であること - 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産
又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、
その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
3 適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
- 戸籍謄本又は抄本
- 戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
- その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し