法律で相続人となる人にしてみれば、財産をもらえると思っていたところ、遺言書で「遺産はすべて友人Aに与える。」等のケースもあります。
このような相続人の期待を考えて、法律で一定の相続分を確保してあげるのが「遺留分」の制度です。
遺留分の権利を持つ人は、「兄弟姉妹を除く」法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と子(いなければ孫)、父母(いなければ祖父母)には遺留分が確保されます。
そして、遺留分の割合は以下のとおりです。
法定相続人の例 | 遺留分の合計 | 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 | 1 | 1/2 |
配偶者と子供2人 | 1/2 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
子供 | 1/4ずつ | 1/8ずつ | ||
子供2人 | 1/2 | 子供 | 1/2ずつ | 1/4ずつ |
配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
父母 | 1/6ずつ | 1/12ずつ | ||
配偶者と兄弟2人 | 1/2 | 配偶者 | 2/4 | 1/2 |
兄弟 | 1/8ずつ | なし | ||
父母 | 1/3 | 父母 | 1/2ずつ | 1/6ずつ |
兄弟2人 | なし | 兄弟 | 1/2ずつ | なし |
※遺留分を有する人が複数いる場合、それぞれの遺留分の割合は、これに法定相続分をかけたものになります。