小規模宅地等の特例」の限度面積について
限度面積は、その選択した宅地等の利用状況等により次のようになります。
1 選択した宅地等が、特定事業用宅地等、国営事業用宅地等、
特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用等宅地等」といいます。)である場合
・・・・・・・・・・・・ 400m2
2 選択した宅地等が、特定居住用宅地等である場合
・・・・・・・・・・・・ 240m2
3 選択した宅地等が、特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等以外の
特例の対象となる宅地等(以下「特定特例対象宅地等」といいます。)である場合
・・・・・・・・・・・・ 200m2
4 選択した宅地等すべてが、特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等及び
特定特例対象宅地等である場合は、次の算式により計算した面積
・・・・・・ 次の1・2・3に挙げる面積の合計が400m2以下であること
1 選択特例対象宅地等である特定事業用宅地等の面積の合計
2 選択特定対象宅地等である特定居住用宅地等の面積に3分の5を乗じて得た面積
3 選択特例対象宅地等である特定特例対象宅地等の面積に2を乗じて得た面積