父の死亡にともない事業の用に供している宅地を取得することになりました。事業用地については相続税の計算上一定額を減額できると聞きましたがどのようなことなのでしょうか。

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小規模宅地等の特例とは

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは路線価や倍率に基づいた通常の評価額から「限度面積」までに限り一定の割合で減額し相続税の課税価格を計算するものです。

この特例の適用を受けられる宅地等は、個人が相続や遺贈により取得した宅地等で、次のすべての要件に該当するものです。

  1. 相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等又は国の事業の用に供されている宅地等(特定郵便局の敷地の用に供されているものに限られます。)であること。 この場合、事業には、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為(準事業といいます。)が含まれます。
  2. 建物又は構築物の敷地の用に供されていたものであること(農地及び採草放牧地は除かれます。)
  3. 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものであること。
  4. 各人が取得した宅地等のうち、この特例の適用を受けるために選択(注)した宅地が限度面積までの部分であること。