「公正証書遺言書」を作成する際の必要物と費用について教えてください

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公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて、公証人がこれを筆記して作成する方式の遺言です。 遺言書の原本は公証役場にも保存されますから、安全な方法といえます。また、この方式では、後日の家庭裁判所の検認手続もいりません。 証人2人以上の立会いが必要です。 そこで、以下公正証書遺言書を作成する場合の注意点をまとめてあります。

1.公正証書遺言のための必要書類等
  1. 遺言者ご本人の印鑑証明 1通(3ヶ月以内のもの)
  2. 遺言者と相続人の続柄が記載してある戸籍謄本
  3. 相続人以外の者に遺贈する場合は、受遺者の住民票
  4. 財産が不動産の場合、土地建物謄本+課税評価証明書
  5. 借地の場合は、契約書
  6. 預金口座番号・金額等
  7. 動産概略を記載したメモ
  8. 遺言者の実印・証人の認印

※証人が必ず2名必要です。

2.公証人への手数料

500万まで   11000円
1000万まで 17000円
3000万まで 23000円
5000万まで 29000円
1億円まで 43000円
この他、遺言手数料1億までは、11000円と紙代1枚につき250円がかかります。

3.参考手順
  1. 推定相続人を確定させる
  2. 財産内容をきちんと把握する
  3. 誰にどの財産を遺贈するかを決める
  4. 遺言書の下書き案を作成してみる
  5. 証人候補を選択する
  6. 公証役場での事前打ち合わせ