「相続税の納税猶予制度」の他規程との併用等について教えてください

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1.遡及適用

この規定は、平成20年10月1日以後に開始した相続について適用されます。

2.申告期限の特例

平成20年10月1日から平成21年3月31日までに開始した相続で、被相続人の遺産に、その被相続人が代表者であった会社の株式等が含まれている場合には、その申告期限が、平成22年2月1日まで延長されます。

3.他規定との調整

小規模宅地等の特例との併用

相続税の納税猶予の適用を受ける場合でも、小規模宅地等の特例との併用を認めることとなりました。

10%減額特例の廃止

10%の減額特例は、平成21年3月31日をもって廃止されます。なお、同日までに、この規定により贈与を受けた株式等については、下記のいずれかを選択できるようになっています。 (イ)10%減額特例を適用する。 (ロ)要件を満たしている場合には納税猶予制度を適用する。

特定同族株式等に係る相続時清算課税制度の廃止

特定同族株式等に係る相続時清算課税制度の特例についても、次の贈与税の納税猶予制度の創設に伴い廃止されます。これにつきましても、一定の要件を満たしている場合には、納税猶予制度の適用を受けうることが出来ると思われます。