「遺留分」とは何ですか

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法律で相続人となる人にしてみれば、財産をもらえると思っていたところ、遺言書で「遺産はすべて友人Aに与える。」等のケースもあります。
このような相続人の期待を考えて、法律で一定の相続分を確保してあげるのが「遺留分」の制度です。
遺留分の権利を持つ人は、「兄弟姉妹を除く」法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と子(いなければ孫)、父母(いなければ祖父母)には遺留分が確保されます。

そして、遺留分の割合は以下のとおりです。

法定相続人の例 遺留分の合計 相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 1/2 配偶者 1 1/2
配偶者と子供2人 1/2 配偶者 1/2 1/4
子供 1/4ずつ 1/8ずつ
子供2人 1/2 子供 1/2ずつ 1/4ずつ
配偶者と父母 1/2 配偶者 2/3 1/3
父母 1/6ずつ 1/12ずつ
配偶者と兄弟2人 1/2 配偶者 2/4 1/2
兄弟 1/8ずつ なし
父母 1/3 父母 1/2ずつ 1/6ずつ
兄弟2人 なし 兄弟 1/2ずつ なし

※遺留分を有する人が複数いる場合、それぞれの遺留分の割合は、これに法定相続分をかけたものになります。