小規模宅地特例の概要について教えてください。

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「小規模宅地の特例」とは

相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が「自宅」として居住していたり、事業の用に供していた小規模な宅地又は、国の事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地の特例」といいます。

特例の対象となる宅地とは

この特例の対象となる宅地とは次のすべての要件に該当する宅地をいいます。

相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること

  • 建物や構築物の敷地の用に供されていたこと
  • 販売用の棚卸資産などでないこと
  • 一定の限度面積までの部分であること
  • 相続税申告書の提出期限までに分割されていること

遺産が申告期限までに分割されていない場合には、他の要件を満たしていても、適用を受けることができません。
申告期限までに遺産分割が間に合わなかった場合には、いったん、小規模宅地の評価減を適用しないで納税と申告を済ませておき、その後申告期限から3年以内に遺産分割協議が整ったときは、その日の翌日から4か月以内に限り、更正の請求という手続によって、税金を返してもらうことができます

適用除外について

この特例は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人(その被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を含みます。)が、平成21年度改正前の旧「特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)」の適用を受けている場合等には適用されません。

特例を受けるための手続き

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨など所定の事項を記載するとともに、計算明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。