小規模宅地等の減税対象となる「国営事業用宅地」と「特定同族会社事業用宅地」について教えてください

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国営事業用宅地

特定郵便局の敷地の用に供されている宅地等で、次の用件を満たす場合の宅地等のことを指します。

相続等によりその宅地等を取得した個人のうちに被相続人の親族がおり、その親族から相続開始後5年以上その宅地等を特定郵便局の敷地の用に供する為に借り受ける見込みであることについて地方郵政局長(沖縄は沖縄郵政管理事務所長)が証明したこと

特定同族会社事業用宅地等

相続開始直前に被相続人等が発行済株式の50%以上を有する法人の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた宅地等で、次の要件を満たす場合の宅地等のことを指します。

相続等によりその宅地等を取得した個人のうちに被相続人の親族(申告期限において、その法人の役員であるものに限る)がおり、その親族が申告期限まで引続きその宅地等を所有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されている場合