父が死亡し、財産もありますが、同時に借金等もあります。このような場合はどのようになるのですか。

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相続税の債務控除

被相続人から引き継いだ債務については、課税財産から差し引くことができます。

1 遺産額から差し引くことができる債務

相続では借金も財産のうちであり、亡くなった人に債務があれば、相続の放棄をしない限り、相続人が負担しなければなりません。そこで相続税では、負担した借金は相続財産から差し引くことができます。

2 債務控除の対象となる債務

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。 なお、税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人等が納付又は徴収されることになった所得税等は債務として遺産額から差し引くことができます。 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産額から差し引くことはできません。

3 債務を遺産額から差し引くことができる人

債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者です。 包括受遺者とは遺言により遺産の全部又は何分のいくつというふうに遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。

4 債務控除の対象とならないもの

相続税の非課税財産のうち墓地や仏壇などの未払い債務