父は生前、交際範囲が広く葬儀の費用も多額となりましたが、相続税の申告の際どのように取り扱われるのでしょうか。

You are here:
  • KB Home
  • 相続税の基本
  • 父は生前、交際範囲が広く葬儀の費用も多額となりましたが、相続税の申告の際どのように取り扱われるのでしょうか。
< Back

葬式費用は相続税の申告の際どのようにとりあつかわれるか

葬式費用は本来的に被相続人の債務ではありませんが、葬儀を行うのに出費が伴うことから、債務と同様に相続財産から控除できます。

1 葬式費用の範囲

遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。
(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

2 葬式費用に含まれないもの

次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められません。
(1) 香典返しのためにかかった費用(香典も相続財産に入らない)
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借入料費用
(3) 法事に要する費用(初七日、四十九日等)

3 香典収入は贈与税の非課税