遺言書の種類
遺言は一般的に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります
いずれの場合も遺言の効果が生じたときは、遺言者は既に死亡しており、その内容確認が出来ないため、法律で厳格な方式を定めています。 遺言書は公正証書遺言をお勧めします。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | 本人が遺言の
を書き押印(認印可)する |
本人が口逑し、公証人が筆記する ※必要書類
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本人が遺言書に署名捺印の後、遺言書を封じ同じ印で封印する 公証人の前で本人が住所、氏名を記す。 公証人が日付と本人が述べた内容を書く。 ※ワープロ、代筆可 |
場所 | 自由 | 公証役場 | 公証役場 |
証人 | 不要 | 証人2人以上 | 公証人1人、証人2人 |
署名捺印 | 本人 | 本人、公証人、証人 | 本人、公証人、証人 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
長所 |
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短所 |
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